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引受人の信用供与制限 |
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| ひきうけにんのしんようきょうよせいげん 証券取引法において、証券会社は、増資等により引き受けた有価証券を顧客に売却する場合に、引き受た日から6か月を経過する日までは、その顧客に対し、買付代金を貸し付けるなどの信用供与を行ってはならないと定められています。 これは、新規発行有価証券を購入しようとする人の取得を容易にして、証券会社が本来負担すべき引受業務のリスクを顧客に不当に転化することを防止する目的によるものです。 |
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